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各事業案内

地域包括支援センター

高齢者の権利擁護

権利侵害を受けやすい高齢者や自ら権利主張や権利行使をすることができない高齢者を支援し、権利侵害の予防や早期発見・早期対応に努めます。

高齢者虐待

高齢者虐待は誰にでも起こりうる身近な問題です。家庭内や施設内など閉ざされた環境で発生することが多いため、表面化しにくい現実があり、その背景には多くの複雑な要因が絡み合っています。高齢者やその家族のみなさんからの相談人は誰も幸せに生きる権利を持っています。しかし現実にはその権利が侵され、つらい思いをしている人がいます。

早期発見、防止に努めることが大切です。
おやっと思ったらまずはご相談ください。秘密は厳守します。

身体的虐待

殴る、蹴る、つねるなどの暴力をふるう

介護や世話の放棄・放任

食事を食べさせない、入浴させない、おむつ交換をしないなど日常の世話や介護をせず放置する
適切な介護や医療を受けさせない

心理的虐待

どなりつける、ののしる、悪口をいう、無視する
など精神的苦痛を与える

経済的虐待

日常生活に必要なお金を渡さない、使わせない
本人の合意のないまま、年金や預貯金を取り上げて使ってしまう

性的虐待

合意がないのに性的接触をする
性的ないやがらせをする

成年後見制度


認知症などで判断力が不十分な方々が、いろいろな手続きや契約を行なうときに不利な契約を結ばないように支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。

法定後見制度

1 認知症などで判断能力が不十分な方を保護・支援するために、家庭裁判所が適任と認める人を成年後見人もしくは保佐人,補助人に選任します。

判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれ役割と権限があります。申立ては本人の居住地を管轄する家庭裁判所に行ないます。

後見保佐補助
対象となる方の判断能力判断能力が全くない方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方
医師による鑑定必要必要原則不要
申立人本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等
援助者成年後見人保佐人補助人
援助者に与えられる代理の範囲財産に関する全ての法律行為申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為

2 成年後見人等の仕事

選任された成年後見人等は、本人の意思を尊重して、本人の心身の状況や生活状況に配慮しながら本人を支援します。

① 身上保護
本人に医療や介護が必要になったとき、医療や介護に関する情報や医療サービスや介護サービスの契約締結など本人に必要なサービスが適切に受けられるようにします。

② 財産管理
本人の預貯金の管理等財産に関する契約等についての助言や支援を行います。

3 申立費用

収入印紙、切手代、戸籍謄本等の費用等で8000円前後の費用がかかります。加えて鑑定が必要になると100,000円前後の費用がかかります。

任意後見制度

今はまだ判断能力があるが、将来自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、将来の財産管理や身の回りのことについて、あらかじめ誰を支援者(任意後見人)にするか、何を支援してもらうかを自分で決めておくことができる制度です。

任意後見制度は、任意後見を頼みたい人と一緒に公証人役場へ行って「任意後見契約書」を作成します。費用は、1万5千円前後(公正証書作成料、登記費用等)です。

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